弁護士に内容証明作成を依頼する場合離婚に応じてくれない夫に内容証明を送りたいと思っています。(調停不成立)法律相談でお世話になった弁護士にお願いしたいと思っています。訴訟に持ち込む前に、代理人の名前を入れて脅しを兼ねて相手に離婚を再度要求し、それでも応じなければ裁判にしたいと考えています。相談の時に費用のことを説明されて、少しわからなかったのですが相手に「このまま離婚に応じなければ訴訟になります」と伝えるだけでそれで離婚が成立することもあるから着手金がかかる、と言われました。その時は内容証明で・・とは聞いてなかったのですが、やはり裁判を申し立てる前でも着手金はかかるものなのでしょうか?また、これで離婚が成立した場合も夫から何の慰謝料・財産分与等の請求がなくても報酬金は支払うのでしょうか明日にもまた相談には行くので、その時に聞けばわかることですが、多額の依頼料となると短い時間の中で決めるのは難しいので先に知っていた方が良いと思い相談させていただきました。
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