滞納が500万円近くあれば相手も法的手続きをしてくるかもしれませんね。連帯保証人がある契約書は当然有効です。ただし、それが偽造と言う事であれば話は別です。相手が訴えた場合、印鑑証明付きの連帯保証人の署名実印にての押印があります。これが自分には関わりの無いものと証明しなければなりません。8年前の契約だそうですが当時あなたは何歳だったのでしょうか?成人している人が実印、印鑑証明を親に預けていたという事であればそれは相当な過失になると思います。あなたに全く未に覚えがないという事実関係を法定で立証できなければ免責にはならないと思います。裁判となるとどっちにしても貴方か親がツライ思いをする事になります。現在の親子関係がわからないのでそれ以上立ち入れませんが。
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